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【2024年度最新版】特別支援教育就学奨励費:申請から受給までの流れ、対象となる費用、準備するもの、よくある質問を徹底解説!

4月から就学をするのにあたり、ランドセルや学校生活に使う筆記用具や上履きなどの準備を着々と進めていますよね。

 

仕事が休みの日は息子の就学準備をする時間にあてておりめちゃくちゃ忙しいです😅

 

私が住んでいる横浜市では特別支援教育就学奨励費というものがあります。簡単にいうと特別な支援を受けるこどもの保護者は準備に費用がかさむので保護者の経済的な負担を軽減するために必要物品費の一部を負担してくれる素晴らしい制度になっております。(本当に感謝😂)

 

今回の記事では横浜市特別支援教育就学奨励費について紹介していきます。

 

この記事5秒ハイライト

💡特別支援教育就学奨励費の概要がわかる

💡制度を受けるための申請方法がわかる

💡我が家の作戦公開

 

横浜市入学準備費(就学援助制度)とは別の制度です。

 

 

1. 特別支援教育就学奨励費って?

  • 概要:特別支援学校や特別支援学級に通うお子様を対象とした、教育費の一部を助成する制度
  • 目的:学習に必要な教材や通学費などの負担を軽減すること
  • 対象者:特別支援学校及び特別支援学級に在籍する児童生徒
  • 支給額:市区町村によって異なる(年間約5万円~約12万円)

 

特別支援教育就学奨励費は、特別支援学校や特別支援学級に通う児童・生徒の就学を奨励するために、国や地方自治体が学用品や通学費、給食費などの費用の一部を補助する制度です。

 

世帯所得が3区分に分かれており自分がどの区分に該当するかはよく調べる必要があります。

横浜市のホームページを見ると制度の説明はありますが、具体的な申請書類や期日などの記載はありません。

www.city.yokohama.lg.jp

 

こどもが就学する学校の説明会や就学前面談などの時に案内があると思います。

息子の場合は特別支援学校に就学予定ですが、事前の校長面談で特別支援教育就学奨励費(個別支援学級就学奨励制度)に関する案内をもらい3月の入学説明会で詳細を説明すると通知がありました。

 

ですので、この制度の利用を検討している場合は必ずご自身で就学予定先に確認することをオススメします。

 

特別支援教育就学奨励費制度の背景】

特別支援教育就学奨励費制度は、障害のある子どもたちの教育機会の平等を確保するために、1952年に制定されました。当時は、障害のある子どもたちが十分な教育を受けられる環境が整っておらず、多くの家庭が経済的な負担のために就学を諦めていました。

この制度の制定により、障害のある子どもたちも経済的な理由で就学を諦めることなく、必要な教育を受けられるようになりました。

 

制度制定の背景

①障害のある子どもたちの就学率の低さ

戦後の日本では、障害のある子どもたちの就学率は非常に低く、多くの子どもたちが学校に通うことができませんでした。

②経済的な負担

特別支援学校に通うには、学用品や通学費、寄宿舎費などの費用が必要であり、多くの家庭にとって大きな経済的な負担となっていました。

③社会的な偏見

当時、障害のある子どもたちに対する社会的な偏見は根強く、就労や結婚などの将来への不安から、子どもを学校に通わせない家庭も多くありました。

制度制定後の影響

特別支援教育就学奨励費制度の制定により、障害のある子どもたちの就学率は大きく向上しました。また、経済的な負担が軽減されたことで、多くの家庭が安心して子どもを学校に通わせられるようになりました。

さらに、この制度は、障害のある子どもたちの教育を受ける権利を保障する重要な役割を果たし、障害者差別解消への意識を高めるきっかけにもなりました。

2. 申請方法と必要書類

 

  • 申請時期:入学予定時期や年度によって異なる(事前に就学予定先に確認)
  • 申請方法:市区町村の窓口に申請書を提出(事前に就学予定先に確認)
  • 必要書類:申請書、児童生徒の障害者手帳、保護者の所得証明書、購入したもののレシート/領収書/納品書など

 

申請時期は、自治体によって異なりますが、一般的には入学前または新学期開始後となります。

申請手続きは必要書類を就学予定の学校に提出します。

必要書類は、申請書、児童生徒の障害者手帳、領収書などです。対象となる費用の購入時に必ず発行してもらいましょう。

自治体によって必要書類が異なります。就学先に必ず確認をしましょう。

 

審査基準は、自治体によって異なりますが、一般的には児童生徒の障害程度や家計状況などが考慮されます。支給時期は、申請から数ヶ月後となります。

 

横浜市在住の我が家を例に紹介していきます。

 

特別支援教育就学奨励費制度を受給するためのステップ(横浜市の場合)

1. 申請時期を確認する

横浜市に在住している我が家は、令和6年3月〜令和7年2月までに購入したものが対象となっています。

初回の申請は令和6年6月と通知がありました。

2. 必要書類を準備する

申請書

児童生徒の障害者手帳

前年の所得証明書

領収書など

3. 市区町村教育委員会窓口に申請する

息子の就学予定である横浜市内の特別支援学校では、必要書類を準備して学校へ提出します。必要なタイミングで提出できるものではなく、年に数回しか提出するタイミングがありませんでしたので、必ず進学先の担当者に確認をすることをオススメします。

4. 審査を受ける

申請内容に基づいて、審査が行われます。

5. 結果の通知

審査の結果、受給額が決定し、通知されます。

6. 支給

決定した受給額が口座に振り込まれます。

3. 対象となる費用

  • 教材費:教科書、参考書、学用品、補習教材など
  • 通学費:公共交通機関の運賃、スクールバスの利用料など
  • その他:給食費、修学旅行費、校外学習費など(市区町村によって異なる)

 

対象となる費用は、学用品、通学費、給食費などです。学用品は、教科書、参考書、筆記用具、学習教材など、学校で必要なものすべてが対象となります。通学費は、電車やバスなどの交通費、スクールバスの利用料などが対象となります。給食費は、学校で提供される給食の費用が対象となります。

 

新入生(=1年生)

小学一年生、中学一年生、高校一年生が【新入学児童生徒学用品購入費】の対象

 

入学説明会でもらったしおりに細かい記載がありました。

 

  対象〇 対象外✕
品目 1年生 1年生以外
防災頭巾・防災用ヘルメット(防災教育で活用する場合のみ対象)
通学用服・ベルト・通学用カバン
コート・帽子・毛布・マフラー・手袋(以外の防寒着は上記通学用服扱い)
通学用靴・雨靴(オーダー靴含む。ただし補装具等に該当するものは対象外)
ノート・鉛筆・消しゴム・ハサミ・辞典類・クレヨン・色鉛筆・上履き・名前シール
ファイル(授業の配布物をつづる場合のみ対象)
体育用服・体育用靴・授業用の作業衣・エプロン
プールバッグ・タオル類(プール学習で使用する品物のみ対象)
授業で必要とするマスク(感染防止用は対象外。必要な枚数に限る)
遠足・修学旅行用のリュック等。遠足用の水筒・弁当箱・レジャーシート
遠足用の箸・スプーン・フォークおよび専用ケース(助成を受けた場合は対象外)
雨傘・レインコート・車イス用雨ガッパ(助成を受けた場合は対象外)
歩行訓練用膝あてサポーター・マット等(助成を受けた場合は対象外)
学校が教育課程上必要と判断した高等部用のICT機器(タブレット端末・付属品等)
着替え袋・教材等を入れる手提げ袋・シューズバッグ(対象の学用品等に使う場合のみ)
苗・種子などの園芸用品・美術等の材料(一人分が明確にわかるもの)
クッション・固定具のフェルト・ベルト(スクールバス用)
連絡帳・連絡袋・腕時計・携帯電話・メガネ・卒業用アルバム・部活動用品
靴下・下着類・ハンカチ・タオル・歯ブラシ・コップ・ハンドタオル
日常生活用具・補装具(靴型装具)・医療用装具(足底版等)・医療的ケア用品
クッション(学校で姿勢補強の使用)・車椅子付属品・机
オムツ・オムツを入れるビニール袋・衣装ケース・フィルム・現像代・証明写真
調理実習の材料・乾パン・非常食・災害用品

 

所得の区分によって対象となる費用項目が異なります。

 

ちなみに我が家の場合は【教科書購入費】【新入学児童生徒学用品購入費】が対象です。

本来所得の関係上では通常我が家の区分だと【教科書購入費】だけが対象になりますが、新入生のみ新入学児童生徒学用品購入費として実費請求上限額に51,110円と記載があります。

よくある質問

申請は誰がすればいい?

📢保護者が申請します

 

申請はいつまで?

📢自治体によって異なりますが、一般的には入学前または新学期開始後となります

 

どんな費用が対象?

📢学用品、通学費、給食費などです。対象項目は所得の分類によって異なります。条件が細かく設定されているので必ずご自身で就学予定先に確認してください

 

領収書は必要?

📢はい、必要です。ネットで購入する場合はカード支払い明細書の写しと納品書などを保管しておく必要があります。

 

 

受給額は?

📢児童生徒の障害程度や家計状況によって異なります。

 

特別支援教育就学奨励費は、経済的な負担を軽減し、特別支援学校や特別支援学級に通う児童・生徒の就学を奨励する制度です。

 

申請手続きは少し複雑ですが、必要書類を準備して早めに申請すれば、受給することができます。ぜひこの制度を活用して、こどもの学習環境を整えてくださいね。

 

【新入学児童生徒学用品購入費の対象】

負担額上限が51110円になっていました。

必要なものを購入していったら余裕で超えそうです。しかし、これだけ補助をいただけるのは非常にありがたいです😂

 

 

新入学児童生徒学用品購入費には下記のようなものが含まれます。

ランドセル、通学用カバン・リュックサック、入学式用スーツ、筆記用具、ノート、色 鉛筆、絵の具セット、粘土、楽器、体操着、水着、通学用靴、国語辞典、雨傘、レイン コート、通学用帽子、上履き等

 

参考:

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/toyoda/index.cfm/1,2973,c,html/2973/20220128-152052.pdf

 

通学に必要なものを購入したらレシートや領収書を必ず保管しておきましょう。

 

ネットで購入をすることも可能ですが、その場合は領収書またはカード支払い明細書の写しと納品書などを保管しておく必要があります。

 

前述しましたが、息子の場合は令和6年3月〜令和7年2月までに購入したものが対象となっています。初回の申請は令和6年6月と通知がありました。

 

ですのでこの記事を執筆している令和6年2月現在はまだ何も購入していません。

3月に突入したら就学準備のラストスパートをかけていきます!!